消費者庁は3月19日、株式会社デンソーなど10社が提供する「車両用クレベリン」と称するサービスについて、除菌等の効果が約3か月持続するとしていた表示が合理的な根拠に基づくものではなく、優良誤認に該当するものとして措置命令を行ったと発表しました。
措置命令の対象となったのは、株式会社デンソー、株式会社デンソーソリューション、トヨタカローラ札幌株式会社、埼玉トヨタ自動車株式会社、トヨタモビリティ中京株式会社、ネッツトヨタ高松株式会社、東海マツダ販売株式会社、株式会社神戸マツダ、株式会社広島マツダ、株式会社西四国マツダの10社。
いずれも自社のWebサイト等において、「車両用クレベリン」の除菌効果が、車室内において約3か月有効であるかのように示す表示を行っていましたが、消費者庁が景品表示法の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、いずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない、という結果となりました。
措置命令の内容は、これらサービスについて、「一般消費者に対して実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」、「 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」、「今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示を行わないこと」の3点。
今後クレベリンの効果や持続期間を正しく表記するなど、対象10社にはより一層の誠実な対応が求められるでしょう。
消費者庁は、㈱デンソーら10社が提供する「車両用クレベリン」と称するサービスについて、除菌等の効果が約3か月持続するとしていた表示が合理的な根拠に基づくものではなく、優良誤認に該当するものとして措置命令を行いました。https://t.co/2fBOp2AfmR#景表法 #車両用クレベリン pic.twitter.com/ZjrDsB5ffT
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) March 19, 2024
<参考・引用>
消費者庁公式X(@caa_shohishacho)
消費者庁「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対する景品表示法に基づく措置命令について
※掲載画像は消費者庁公式Xアカウントのスクリーンショットです。
(山口弘剛)