消費者庁は11月13日、大正製薬株式会社が販売する健康サプリメント「NMN taisho」について、同社が行ったSNS投稿が景品表示法に違反する行為、いわゆるステルスマーケティング告示に該当するとし、一般消費者への周知徹底を含む措置命令を行いました。
消費者庁が公開した資料によると、大正製薬側から第三者に対し、商品の無償提供及び対価の提供を条件に、Instagramへの投稿を依頼した事実があったにもかかわらず、その旨を記載せず、これを抜粋して自社Webサイトに「Instagramで注目度上昇中」などと掲載していたとのこと。
ステルスマーケティングに係る法律は2023年10月に改正されており、通常こうした掲載を行う場合には「弊社から○○様に依頼し、頂いたコメントを編集して掲載」「プロモーション」等の記載を行う必要があり、消費者に誤認を与えないようにしなければなりません。
今回、大正製薬に対しては「景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」「今後、同様の表示を行わないこと」の3点の命令が行われています。
消費者庁は、大正製薬㈱が販売する「 NMN taisho 」と称するサプリメントについてのSNS投稿を一部抜粋した自社ウェブサイト上の表示が、ステルスマーケティング告示に該当し、景品表示法に違反するものとして、措置命令を行いました。 #景品表示法 #景表法 #ステマhttps://t.co/NhblGxP0Si pic.twitter.com/sVO4CnPMMj
— 消費者庁 (@caa_shohishacho) November 13, 2024
<参考・引用>
消費者庁(@caa_shohishacho)
消費者HP「大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
(山口弘剛)