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『海外生命保険のマイプロパティ(https://myproperty.blog/)』は、今後も新サービスや改善を重ねていき、日本人のオフショア投資のサポートをしていきます。
老後資金・お子様の教育資金・相続対策としてまとまったお金を用意するなら、『海外生命保険のマイプロパティ(https://myproperty.blog/)』にご相談ください。
現在、海外に4支社(香港・シンガポール・マレーシア・タイ)を構えています。
2022年から海外生命保険に興味のある日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営してきました。
おかげさまで累計ご契約者数も3000名を突破し、日本人のお客様へ海外生命保険のメリットをご理解いただけるようになりました。
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海外生命保険で解約返戻金を受け取る際に、多額の税金が発生してしまってはせっかくの高利回りの運用パフォーマンスも引き下げられてしまいます。
海外生命保険の解約返戻金を受け取る際の節税サポートを開始しました。
■節税サポートのできること
結論として、解約返戻金の受け取り時に日本に居住されていたら日本の税制が適用になります。
解約返戻金を無税か節税して受け取る方法は、受取り時に保険の運用益の税率が日本よりも低い国の居住者になっている必要があります。
海外生命保険の運用益が無税で、移住ビザの取得が容易な国をマイプロパティ(https://myproperty.blog/)から紹介させていただきます。
海外移住にあたり、ビザの申請サポート、不動産のサポート、生活全般のサポートをマイプロパティ(https://myproperty.blog/)が担当いたします。
ただし、解約返戻金の受け取りだけを目的とした短期での海外居住は日本の非居住者とは認められないことも多いため、そのような懸念があれば税理士への相談をオススメします。
■解約返戻金を日本で受け取りと、無税の国での受け取った時の治める税額の違いの比較
1000万円を海外生命保険で30年間運用
《日本の居住者で受け取ったとき》
1000万円を一括で預けて年利7.2%で30年間運用したとき8050万円になります。
8050万円-1000万円=7050万円が所得税の対象
一時所得=(解約返戻金-保険料の総額-50万円)×1/2
日本居住者は7050万円-50万円の1/2=3500万円が課税対象となります。
解約返戻金を一時金で受け取った場合は、一時所得として課税されます。
1,800万円を超え4,000万円以下の所得なので40%の税率
1400万円が税金として納める金額となります。
なので、30年間の海外生命保険の運用で8050万円-(1000万円(初回預け入れ)+1400万円(税金))=5650万円の運用益を獲得できます。
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《日本の非居住者で保険運用益が無税の国に居住していたとき》
解約返戻金:8050万円
初回の預け入れ:1000万円
運用益:7050万円です。
7,050万円が全額課税されずに受け取れます。
海外生命保険の大きなメリットは、日本の非居住者であれば運用益が無税で受け取れる可能性もあることです。
オフショアの仕組みを利用して不当に資産を隠す事例などが多発したことにより、現在では「タックスヘイブン対策税制」で厳しく取締りが行われるようになりました。
海外生命保険に加入しただけでは節税ができない可能性もあるため注意が必要です。
海外生命保険のメリットを最大限に活かす方法については、マイプロパティ(https://myproperty.blog/)までお問合せください。
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