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保育料を経費に!訴訟 提訴のお知らせ ~「保育料が経費にならないの、なんで?」キャンペーンも開始!~

update:
   
LEDGE
https://ledge.or.jp/



日本初(※1)の公共訴訟支援に特化した専門家団体「LEDGE(レッジ)」所属の弁護士・リサーチャー・キャンペーナーが参画する「保育料を経費に!訴訟」が2025年2月25日に東京地裁に提訴されましたのでお知らせします。
※1 日本国内における「公共訴訟支援に特化した専門家団体」として、2023年7月に弁護士による見解など自社調査した結果

[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/7/125479-7-973f0e2e69b09dbf16d9b38e46f0f8e3-3900x2193.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


訴訟の概要
働く親は、就労時間を確保するために子どもを保育園に預けます。仕事をするために支払ったのですから、その保育料は必要経費に該当するはずです。けれど、現在の課税実務では、育児は収入を得ることと切り離された「家庭内の消費」であるとして、保育料は必要経費に当たらないとされています。共働きが一般化し、働き方の多様化が進み、国を挙げた少子化対策が叫ばれる今、保育料も必要経費として認定されることを求める訴訟です。

1. 裁判所・被告・提訴日
裁判所:東京地方裁判所
被告:国
提訴日:2025年2月25日

2. 訴訟を提起した原告(2名)

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/7/125479-7-2581e32577ae68971c18607195107c07-1002x1002.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

倉持(阿部)尚 Hisashi Kuramochi (Abe)
東京都在住。二児(3歳と2歳)の父。弁護士として個人で法律事務所を運営(個人事業主)。パートナーは訪問看護ステーションの看護師として勤務。実際に二人で仕事をしながら子育てをするには保育園の利用が不可欠と感じていたため、保育料を経費に、という問題意識に共感。自分が原告になることで、出産、子育ての障壁が少しでもなくなったらと考えている。



[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/7/125479-7-d08596937e0f44cc378bb53a6610e7be-1191x1191.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

松村 幸裕子 Sayuko Matsumura
大阪府在住。二児(4歳と1歳)の母。父が経営する訪問介護事業等に従事して給与所得を得る一方、個人事業主としてNPO等非営利法人に対するアドバイザリー業務に従事。パートナーはフルタイムの高校教員として勤務。両親の就労を理由に長女が認可保育所に通園。接待交際費が経費として認められる一方、就労を行うために必要な保育料が必要経費として計上できない点に強い不公平感を抱いている。



3. 事案の概要
各税務署が、子を認可保育園(0~2歳対象)に通園させている個人事業主等である原告らに対して行った、保育料が所得税法上の必要経費に該当しないことを前提とする処分(更正すべき理由がない旨の通知処分)は、必要経費についての法解釈及び適用に誤りがあり違法であるとして、当該処分の取消し等を求める事案です。

所得税法は、必要経費について「事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、その年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額」(同法37条1項)と定めています。その一方で「家事上の経費及びこれに関連する経費」(家事費、家事関連費。同法45条1項)は必要経費の対象から除外されています。家事費とは、所得を得る活動とは無関係に発生する個人の消費生活上の費用(例えば娯楽費、衣服費、食費等)をいいます。保育園の利用は、子を持つ個人事業主にとって事業を継続し、収入を得るために必要不可欠な手段です。にもかかわらず、現在の運用によれば保育料は家事費に該当するとされているのです。その要因は、一つは、税務署が必要経費の範囲を誤った法解釈に基づき過度に限定的に捉えている点、もう一つは、保育を含む家事労働は「本来無償であり、収入を生み出さない」との理解を前提とする点です。
しかし、原処分庁(税務署)の運用は、必要経費及び家事費の誤った解釈に基づいており、これに基づき原告らに下された通知処分は違法です。

4. 請求の趣旨の概要
・通知処分の取消し
 税務署長が原告らに対して行った、2023年度(令和5年度)分の所得税及び復興特別所得税に係る更正請求につき更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消し

・更正処分の義務付け
 税務署長は、原告らの2023年度(令和5年)の事業年度に係る所得税及び復興特別所得税の一定額を還付する更正処分をせよ

5. 弁護団
  戸田善恭(法律事務所LEDGE)
  川澤直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
  江夏大樹(東京法律事務所)
  井桁大介(宮村・井桁法律事務所・一般社団法人LEDGE事務局長)
  谷口太規(弁護士法人東京パブリック法律事務所・一般社団法人LEDGE理事)

「保育料が経費にならないの、なんで?」キャンペーン実施について
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/7/125479-7-4e379fb0d6d5611b6f19c02308f3765d-675x406.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

[画像5: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/125479/7/125479-7-5e7cf08b978a9ec96e81ff1e49841180-2156x1244.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


本訴訟の提起に合わせて、特設サイトやSNSでの発信など各種アドボカシー活動、および保育料を経費に!訴訟の応援を行うキャンペーンを実施します(運営:LEDGE)。
特設サイトでは、賛同者からの応援メッセージを多数掲載することで世論を可視化します。
URL:https://hoikuryo.ledge.or.jp/
賛同者:子育て経験ある経営者やフリーランス、法律家、ジャーナリストなどのインフルエンサー

【報道のお願い】
本件につき、広く報道をお願いします。取材のご相談も含め、お問い合わせください。

【CALL4ウェブサイトへの掲載】
本訴訟は、認定NPO法人CALL4のサポートを受け、CALL4ウェブサイトに掲載し、訴訟費用のクラウドファンディング等を実施しています。
訴状その他の訴訟資料や期日情報等も同ウェブサイトに随時掲載予定ですのでご参照ください。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000152

【LEDGE(レッジ)について】
公共訴訟を中心としたソーシャルチェンジを促進するための専門家集団です。公共訴訟に必要なリソースを社会から集めて、より充実した効果的な公共訴訟を遂行するための様々なサポートをします。また公共訴訟が取り扱うイシューについての認知を上げ、世論を喚起し、行政・政治を動かしていくためのキャンペーンも展開していきます。
日本初のフルタイムで公共訴訟に専従する弁護士を擁する法律事務所LEDGEと連携し、その活動を支えています。
詳細については下記リンクをご確認ください。
https://ledge.or.jp/

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