いわゆる『パソコン遠隔操作事件』と呼ばれる事件の判決公判が東京地裁で2月4日行われた。判決では威力業務妨害などの罪に問われていた片山祐輔被告(32)に対し、懲役8年(求刑懲役10年)が言い渡された。
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■4人もの誤認逮捕者
この事件で片山被告は2012年6月から9月にかけ、遠隔操作のできるトロイプログラムの一種『iesys.exe』を他人のパソコンに感染させた。そして遠隔操作でパソコンを操り、幼稚園に対する襲撃や航空機爆破の犯罪予告を行ったため、4人もの誤認逮捕者が出ている。この事件は、サイバー犯罪の捜査について見直すきっかけともなっている。