ツイッターやフェイスブック、インスタグラムなどのSNSからの無断転載がこの頃よく話題になっています。目立ちたいなどの理由で個人が行うのも良くありませんが、通販サイトなど業者が営利目的で投稿された画像を無断使用している例も後を絶ちません。

コッチカさん(@coccinella_caya)の「【定期ご注意】これらは一例ですが、amazonやその他のショッピングサイトで私の飼い猫の写真を見かけられましたら、それらはすべて画像の【無断転載】でございます。その上、私はこの食パンのクッションをニトリさんで購入しましたので虚偽広告ということにもなります。ご注意くださいませ。」というツイートにはコッチカさんの愛猫が無断使用された画像が貼られています。

このツイートには「使用料を請求すると振り込んできたり画像の使用を取り下げる事がある」「内容証明を送る」というアドバイスや、「他の通販サイトにも使われていた」「虚偽報告入れました」「カスタマーサービスへ報告しました」等のサポート、更には「この通販サイトで買ったら品質の酷い物が来た」などという報告まで寄せられています。

今回のような何気ない写真でも撮影者に著作権が認められています(写る被写体によっては肖像権など複数の権利・権利者が存在する場合もある)。そして画像の無断転載は、著作権および著作者人格権の侵害、場合によっては複製権侵害、公衆送信権侵害が追求されることもあります。
弁護士の方に話を伺ってみたところ、「著作権法は親告罪とされている為告訴がなければ起訴されないという事にはなっていますが、罪としては、『10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科』となっています(著作権法119条1項)」とのこと。親告罪がゆえに安易に考える人があとをたちませんが、でも権利者が訴えればそれなりの罰をうける罪なのです。SNSの普及と共にネット上のマナーやルールが疎かになっている昨今、こういう事にならないためにも一人ひとりが気を付けていきたいものです。

<記事化協力>
コッチカさん

(梓川みいな)