2023年12月1日より、対象事業所がもつ白ナンバーの「営業車」「社用車」の運転者にも、「アルコール検知器」を用いた酒気帯び検査義務がスタートしました。2021年の改正道路交通法施行規則により定められたものです。
■ 対象事業所はアルコール検知器の使用が義務化
以前から緑ナンバーの「事業用自動車」をもつ事業所にはアルコールチェックが義務付けられていましたが、2021年の改正により「社用車」「営業者」など業務に用いられている白ナンバーの「自家用自動車」をもつ事業所にも対象が拡大されました。
具体的な対象は、「一定台数(乗車定員が11人以上の自動車1台以上、その他の自動車5台以上)の自動車を使用し、安全運転管理者の選任が必要とされている本拠(事業所等)」。この場合、事業所は「安全運転管理者」を選任し、15日以内に都道府県公安委員会に届けなければなりません。
そして選任された安全運転管理者は、運転者の酒気帯びの有無の確認を行うことが義務付けられています。
2021年の改正は、段階的に施行されています。まず、2022年4月の施行では「安全運転管理者の目視等による運転者の酒気帯びの有無の確認」、「確認内容を記録して1年間保存すること」が義務付けられました。
2023年12月の施行では「アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと」「内容を記録して1年間保存すること」「アルコール検知器を常時有効に保持すること」が義務付けられています。
このアルコール検知器使用義務化規定は、2021年6月に千葉県八街市で起きた飲酒運転のトラック(白ナンバー)が下校中の小学生に衝突し、5名が死傷した事件をうけて新設されました。
本来は他の改正と同時に2022年4月より施行される予定でしたが、施行延期を求める声や、コロナ禍の影響により「アルコール検知器」の入手が各事業者に遅れがみられたため、約1年半延期されたという事情があります。
■ 運転終了時や直行直帰の場合にもチェックが必要
警察庁が公開しているQ&Aによると、記録が必要な項目は「確認者名」「運転者」「運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等」「確認の日時」「確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)」「酒気帯びの有無」「指示事項」「その他必要な事項」の8項目。アルコール検知器を用いたチェックは運転開始時だけでなく、終了時にも必要です。
また、直行直帰の場合にもこれに準ずる適宜の方法でチェックを実施する必要があり、「カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法」や「携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法」等が例となります。
なお、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、2022年10月以降50万円以下の罰金に引き上げられています。「知らなかった」では済まされない事件・事故につながる場合も。飲酒運転を未然に防ぐためにも、改正された内容をしっかり把握し、毎日安全運転に努めましょう。
<参考・引用>
警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」
警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A」
警察庁「アルコール検知器使用義務化規定」
(山口弘剛)