音楽教室における著作権使用料問題がついに決着を迎えた。音楽教育を守る会と日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月28日、新たな音楽教室規定について正式に合意したと発表した。
新規定では、音楽教室事業者が支払う著作物使用料として、大人のレッスンでは受講者一人当たり年間750円(税別)、中学生以下の子どものレッスンでは100円(税別)と定められた。
また、普段は著作権管理楽曲を使用しないが年に数回程度使用する「極少利用」に関しては、レッスン単位や曲単位での料金体系が導入される。
本年4月より実施され、音楽教室事業者は2018年4月の管理開始時点に遡って使用料を支払うこととなる。なお、個人で経営する教室は引き続き適用対象外。
この規定は、音楽文化の発展と著作権の適切な保護を両立させることを目的としており、音楽教室での著作物の使用に関する料金体系が明確化されたかたちだ。
合意に至るまでには、最高裁の判決を踏まえた議論が重ねられた。最高裁は、音楽教室での教師の演奏や録音物の再生が著作権の対象となると判断し、これをもとに適正な使用料についての協議が約2年にわたり行われた。
音楽教育を守る会の大池真人氏は、「8年間という時間の中で、著作権に関する新しい法解釈が生まれたこと、そして未来を担う子どもたちへの配慮がなされた新しい料率規定が定まったことは大きな成果です」とコメント。
JASRACの伊澤一雅氏も、「著作権の保護と利用のバランスについて改めて検討を行い、特に教室に通う子どもたちにとって、多様な音楽に接する機会を確保することが持続的な音楽文化の発展のために重要であるとの認識のもと、今回、良い形で新たな使用料規定について合意ができました」と述べた。
今回の合意を受け、音楽教育の現場では新たな料金体系のもとでの運用が始まることになる。
情報提供:一般社団法人 日本音楽著作権協会(JASRAC)