文化庁はインターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等の権利行使(削除申請、侵害者特定、損害賠償請求等)に関する弁護士費用等の支援(「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」)を開始することを発表しました。

 本事業は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の共通目的事業として、SARTRASの委託を受けて一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)が実施するものです。

 例えば音楽クリエイターが、制作した楽曲を第三者に無断で使われてしまった場合や、イラストレーターが、描いたイラストを勝手にSNSのアイコンに使われてしまった、写真家が、写真を勝手にグッズ化されてしまった場合等、著作権侵害として手続きや法的措置にかかった費用がサポートされる、という内容です。

 近年インターネット上では、いわゆる海賊版をはじめ、著作権侵害事案や、侵害が疑われる事案が拡大しており、個人クリエイター等に大きな被害を与えています。

 こうした著作権等の侵害に対し、個人クリエイター等が適切に自らの権利を行使できる状態を実現するべく、権利行使に要する弁護士費用等を支援する事業が実施されることとなりました。

 支援上限額は1件あたり上限150万円(損害賠償請求に係る経費を含む場合は、上限400万円)。着手金として自己負担額1万1千円(税込)が必要となるものの、サポート費用としては十分な額と言えそう。

 申請は、文化庁が運営する「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」内の相談窓口より。弁護士による無料相談を受け付けており、著作権侵害の蓋然性が高いと判断された場合、当該弁護士から個人クリエイター等に対して、本事業への申請が案内されるとのことでした。

<参考>
インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業
インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト

情報提供:文化庁
※画像は「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」より引用しています。