ニュースをよく聞いてみると、キャスターやアナウンサーが「わいせつな行為」と言っている場合と「みだらな行為」と言う場合がありますよね。その基準ってなんなの?とネットに疑問の声があるのを見かけました。

事件に関する報道は基本、警察などの発表を基準に行われます。そして報道時には発表で使われた言葉がそのまま使われることがほとんどですが、この二つの言葉似ているものの実はちゃんと違いがあるそうです。

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逮捕されたイメージ

■法律上は?

まず、「わいせつな行為」は刑法176条の「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」という部分に登場しています。そして「みだらな行為」は例えば東京都青少年育成条例18条の6の「何人も、青少年とみだらな性交または性交類似行為をおこなってはならない」など条例に登場しています。

それぞれが示す状態はそもそも規定している法令が違ってくるということだそうですよ。

六法全書

■では、どういう状態を表すの?

ざっくり言ってしまうと、「わいせつな行為」と言う場合は性交していない場合を示すそうです。またその類似行為があった場合も含むんだとか。例えば夏場に多い露出狂。あれは「公然わいせつ」と伝えられます。そして「みだらな行為」と言った場合は性交していた場合を表していることが多いそうです。

テレビ局や発表する警察署の方針、また事件特性により若干表現が異なることもあるようですが、おおむねこういう使い分けをしているところが多いようす。言葉の裏には一貫した基準があるようですね。

▼参考
わいせつな行為・みだらな行為・淫行の違いは何?

(文:大路実歩子)